視覚障碍者読書支援協会会則


平成13年7月1日改正

第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会を「視覚障碍者読書支援協会」と称する。
(所在地)
第2条 本会の本部は会長宅に置く。
(会の構成)
第3条 本会は、正会員及び賛助会員(以下「会員」という。)をもって構成する。

第2章 目的及び活動
(目 的)
第4条 本会は、ハイテクノロジ機器を活用して、ボランティア活動によりマルチメディア環境における視力障碍者の読書環境改善に寄与するとともに、これに関するハードウエア及びソフトウエアの利活用について研究と研鑽を行うことを目的とする。
(活 動)
第5条 本会は前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) ワードプロセッサ(以下「ワープロ」という。)及びパーソナル・コンピュータ(以下「パソコン」という。)による拡大写本の制作及び普及
(2) ワープロ及びパソコンによる点訳物の制作及び普及
(3) 製作品のライブラリ化及びデータの提供
(4) 本会と目的を一にする団体との提携及び協力
(5) 前各号に掲げる活動を行う会員に対する支援、指導
(6) その他本会の目的を達成するのに必要な諸活動

第3章 組 織
(組 織)
第6条 本部に次の組織を置く。
(1) ハイテク拡大写本部
(2) かな点訳部
(3) 事務局
(運営委員会)
第7条 本会の円滑な運営を図るため運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2 委員長は会長をもってあてる。
  3 委員は会員の中から若干名を会長が委嘱する。
  4 会長は委嘱した委員について、委嘱後直近に開催される総会に報告し 承認を受けるものとする。
  5 委員会に付議された事項は、委員の三分の二以上の賛成をもって議決 されたものとする。
  6 委員会の決定事項は、会員に周知するものとする。

第4章 所 掌
(ハイテク拡大写本部)
第8条 ハイテク拡大写本部においては次の業務を所掌する。
(1) 漢字かな混じり文による入力
(2) 漢字かな混じり文データの校正
(3) 拡大写本の印刷
(4) 拡大写本の製本
(5) かな変換ソフトによるかなデータへの変換
(6) かなデータの読みの校正
(7) 前各号に係わる会員に対する指導、支援及び研修
(8) その他拡大写本に係わる活動
(かな点訳部)
第9条 かな点訳部においては次の業務を所掌する。
(1) 分かち書き規則等に基づくかな入力
(2) 分かち書き規則等に基づく点字入力
(3) かなデータの読み及び分かち書き等の校正
(4) 点字データの読み及び分かち書き等の校正
(5) 点字変換ソフトによる点字データへの変換
(6) 点字プリンタによる点字本の印刷
(7) 点字本の印刷
(8) 前各号に係わる会員に対する指導、支援及び研修
(9) その他かな点訳に係る活動
(事務局)
第10条 事務局においては次の業務を所掌する。
(1) 会員名簿の管理
(2) 制作物の重複調査
(3) 出版社若しくは著者に対する著作権許諾申請
(4) 議事録の作成
(5) 機関誌の企画、編集及びコピー原紙の作成
(6) 製作物のデータベースによる管理、運用
(7) 前各号に係わる会員配布資料の印刷及び発送
(8) 会の予算の経理
(9) 他に属さない会務

第5章 本部員
(本部員)
第11条 会長、副会長、運営委員、会計監査員及び事務局員を本部員と総称する。
(会 長)
第12条 会長は本会を主宰し、代表する。
  2 会長は運営委員会によって指名し、指名後直近に開催される総会において選任されるものとする。
  3 会長は運営委員会によって新たな会長が指名されたときであっても、前項により総会で選任されるまでは、なおその職に留まるものとする。
(副会長)
第13条 会長の職務を補佐するため、副会長若干名を置く。
  2 会長は運営委員会の同意を得て、会員の中から副会長を委嘱する。
  3 会長は副会長の担務を指定するものとする。
  4 会長は委嘱した副会長について、委嘱後直近に開催される総会に報告 し承認を受けるものとする。
(部 員)
第14条 会長は運営委員会の同意を得て、第10条に掲げる事務局の業務を担務する事務局員若干名を会員中から委嘱する。 なお、副会長がこれを兼務することを妨げない。
  2 事務局員は会長から指定された担務の実施に当たっては、会長に直接意見を具申し、又は指示を仰ぐことができる。
  3 事務局員は運営委員会に出席して、担務に関し報告し、又は意見を述べることができる。
(個人情報の保護)
第15条 本部員は業務上知り得た個人情報について、これを他に洩らしたり、担当業務外の目的に利用してはならない。

第6章 会員及び顧問
(入会手続)
第16条 入会を希望する者は、別に定める入会申込書に所定事項を記入して、会長あて提出するものとする。
  2 会長は入会を承認したときは、その旨申込者に通知する。
  3 事務局は申込者からの会費の納入を確認した後、会員として登録し、活動に必要な参考資料等を当該会員あて送付する。
(正会員)
第17条 正会員とは、第5条に掲げる活動を自発的かつ恒常的に行い、かつ第6条に掲げる組織のいずれかに所属することを入会申込書により申し出た個人をいう。
  2 正会員は1口以上の会費を入会時及び毎年度本会に納入しなければならない。
  3 所定の期日までに会費を納入せず若しくは督促に応じない正会員は、退会の意思表示があったものとみなし、会長は運営委員会の同意を得て、本人に通知することなく退会者として処遇するものとする。
  4 年間を通じ、正当な理由なく第5条に掲げる活動が全くなかった正会員については、会長は運営委員会の同意を得て、賛助会員として処遇するものとし、その旨本人に通知する。
  5 正会員は総会又は臨時総会において議決権を有するとともに、常時、本部員に対し意見を具申し又は活動に関する質問をすることができる。
(賛助会員)
第18条 賛助会員とは、入会に際し、第5条に掲げる活動に積極的には参加しないことの意思表示とともに、経済的支援を目的として1口以上の会費を納入した個人又は団体をいう。
  2 会費納入に関しては、第17条第2項及び第3項の規定を準用する。
  3 賛助会員は総会又は臨時総会において議決権を持たない外は、正会員 と同等の権利を有する。
(会員の連絡義務)
第19条 次に掲げる場合は、速やかに事務局を経由して口頭又は書面で会長に通知するものとする。
(1) 入会後、入会申込書に記載した内容に変更があったとき。
(2) 退会しようとするとき。
(3) 正会員から賛助会員へ又は賛助会員から正会員へ変更を希望
するとき。
(顧 問)
第20条 会長は会の運営に必要と認めたときは、運営委員会の同意を得て、会員以外の学識経験者等を顧問として委嘱することができる。
  2 顧問は会長から要請があったときは、総会、臨時総会、運営委員会及 び勉強会に出席して発言することができる。
  3 顧問はいかなる場合でも議決権は持たない。

第7章 地域グループ
(地域グループの設置)
第21条 会員が第5条に定める活動を行うに当たり、地域の視覚障碍者に密着した活動を推進する拠点として、会長の承認を経て、地域グループ(以下「グループ」という。)を組織することができる。
(グループの名称)
第22条 グループの名称は地域名を含めたものとし、会長が運営委員会の同意を得て定める。
(グループの構成)
第23条 グループは、任意で参加する正会員または賛助会員の少なくとも数名以上で構成するものとする。
(グループの代表)
第24条 グループには、構成員互選による代表を1名置くものとし、会長の承認を経て、対外的に当該グループを代表する者となる(以下「グループ代表」という。)。
  1 グループ代表は第7条に定める運営委員会に出席して意見を述べる
とができる。
(グループの活動)
第25条 グループの活動は、地域の視覚障碍者の読書を支援する目的を達するため、第4条及び第5条に定める範囲において、地域の諸団体との協調を図りつつ、グループ代表の責任のもとに自主的に行えるものとする。
(グループの会計)
第26条 前条の活動を行うために必要な経費は、グループ内で賄うものとする。
  2 前項の規定により難い事業を計画するときは、事前にその計画書、所要経費見積書、関連団体名等を会長宛送付するものとする

第8章 会 議
(総 会)
第27条 会長は毎年度の早い時期に総会を開催するものとする。 
なお、必要なときは臨時にこれを開催することができるものとする。
  2 総会においては次に掲げる事案を審議し、承認又は議決する。
(1) 会長、副会長及び運営委員の選任に関すること。
(2) 前年度の活動報告及び決算報告に関すること。
(3) 当年度の活動計画及び予算に関すること。
(4) 会費に関すること。
(5) 会則及び規約の制定並びに改廃に関すること。
(6) その他、会の活動に関すること。
  3 議案は十分な討議を経た後、出席した正会員による採決を行ない、多数決をもって賛否を決するものとする。
  4 総会に出席できない会員からは、原則として議長を被委任者とした委任状の提出を求め、委任状を提出した会員は、前項に示す"出席した正会員#とみなし、委任条件の範囲内で採決数に加えるものとする。 ただし、被委任者を委任者が希望する特定の会員とすることを妨げない。
  5 前項ただし書きの場合を除き、議長は委任条件に賛否の明示のない委任状については、採決数に加えることなく「棄権」として取り扱うものとする。
  6 本部員は真に止むを得ない場合の外は、総会に出席しなければならない。
(勉強会)
第28条 会員のボランティア活動を支援し、かつ会員の研鑽、親睦の場として、会長又はグループ代表が主宰する勉強会を随時開催する。
  2 ハイテク拡大写本部又はかな点訳部が独自に開催するときは、それぞれの担当副会長がこれを主宰する。
  3 開催の日時、場所については、あらかじめ通知を希望している会員に対し事前に事務局又はグループ代表から通知する。
  4 これに出席した会員は、日常の活動に関する質問、相談を他の案件より優先して行うことができる。
  5 本部員はできるだけ勉強会(第2項による場合又はグループ代表が主宰する場合を除く)に出席するよう努めなければならない。
  6 本部員は、会の運営に関する諸問題について出席者から意見を求めることができる。
  7 第2項に係る副会長又はグループ代表は、主宰した勉強会における主要発言、質疑応答等について記録を取り、事務局に送付するものとする。
  8 事務局は、勉強会における主要発言、質疑応答等ついて記録を取るとともに、前項により送付された記録と合わせてこれを整理し、あらかじめ配布を希望している会員に配布するものとする。

第9章 会 費
(会 費)
第29条 会費の額は正会員は1口6,000円、賛助会員は1口3,000円とする
  2 会費は、会の活動の根幹をなすものであるから、会員、賛助会員及び会員になろうとする者は、事情が許す限りできるだけ多くの口数を負担するものとする。
  3 会費は、口数単位で入会時及び第27条に定める総会の2か月後迄に、別に指定する郵便振替口座に入金するものとする。
  4 1月1日より3月31日の間に入会した会員にあっては、入会時に納入した会費は、会員から特に意思表示のない限り、翌年度の会費が納入されたものとして処理する。
  5 退会しようとする会員がすでに納付した会費は、原則として返還しない。

第10章 会計監査
(会計監査)
第30条 会長は運営委員会の同意を得て、副会長、運営委員及び事務局員以外の会員2名を会計監査員に委嘱し、当該年度末をもって決算した本会の経理について、監査の実施を依頼しなければならない。
  2 会長は会員の三分の二以上から会計監査の請求があったときは、前条に準じて、これを実施しなければならない。
  3 会計監査員は、監査実施後直近に開催される総会又は臨時総会に監査結果を報告しなければならない。

附 則(平成7年7月30日改正)
(1) 会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とする。
(2) この会則は平成7年度総会において承認後直ちに施行する。

附 則(平成8年7月28日改正)
(1) この会則は平成8年度総会において承認後直ちに施行する。
(2) 本会の英文名は「Books for the Blind Association」とする。
(3) 本会の略称は「読支協」とする。

附 則(平成10年6月7日改正)
 この会則は平成10年度総会において承認後直ちに施行する。